お客さまの開拓と紹介契約書
口述による『デジタル』と『書籍』の両輪による自伝・自分史制作システムの完成に伴い、お客様の開拓を推進していきます。
皆さまのお知り合いの中で、自伝や自分史を作ることをご希望される方がおられましたら、ぜひご紹介ください。
その際、添付のように皆さまと当社で【紹介契約書】を締結したします。
(以下「甲」という)と、ライフヒストリー良知代表・姜永根(以下「乙」という)は、以下のことに合意したので、紹介契約書(以下「本契約書」という)を作成する。
第1条 乙は甲に対して、乙が実施する『WEB上に掲載する口述自伝・自分史(以下、「デジタル自伝」という)』の制作について、口述自伝・自分史制作希望者(以下、「希望」者という)1件につき、金30,000円(消費税を含む)を紹介料として支払うも
のとする。
第2条 甲が乙に対して紹介した「希望者」と、乙との間で「デジタル自伝」制作契約を締結し、本契約書に著名押印を完了した時点で、乙の紹介業務終了とする。
第3条 乙は、乙と「希望者」との間の「デジタル自伝」の制作契約に基づき、希望者から乙に対して契約した金額が全額入金されたことを条件として、入金日から1週間以内に,乙の振込料負担にて、甲の指定した銀行口座へ紹介料を支払うものとする。
第4条 本契約の有効期間は、契約日から2年間とする。
第5条 本契約に定めない事項が生じたとき、またはこの契約条件の各項目の解釈につき疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議の上、解決するものとする。
本契約書締結の証として、本契約書2通を作成し、甲、乙各1通保持するものとする。