【朝日新聞/2026年1月20日付】
遺言制度の見直しを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の部会は20日、パソコンやスマホで作成した「デジタル遺言書」を可能にする要綱案をまとめた。手続きもオンラインで完結できる。法務省は衆院選後の国会に民法などの改正案を提出する方針だ。
民法に基づく遺言は「いごん」と呼ばれ、要件に従って作成することで相続などで法的な効力を持つ。現行法の「自筆証書遺言」では、パソコンで作成できるのは財産目録のみ。全文や日付、氏名を手書きのうえ、押印しなければならない。法務局で保管してもらう場合は、対面で手続きをとる必要もある。
今回の見直しでは、「保管証書遺言」という方式を設けてデジタル化を図る。要綱案によると、デジタル遺言書を残したい人はパソコンなどで作った遺言書のデータや、それを印字した書面の保管を、法務局にオンラインや郵送で申請。法務局の担当官がウェブ会議や対面で本人確認を行い、遺言者は全文を読み上げて真意に基づく内容であることを確認する。
法務局が遺言書を保管していることは、本人の死後、本人が指定した人に通知される。指定されていない相続人が閲覧請求などをすることも可能で、その場合は他の相続人にも通知が届く。
また、船で遭難した場合に簡易な遺言を認める「船舶遭難者遺言」について、大地震などの天災に遭った際にも利用可能とする。遺言を口頭で残す姿をスマホなどで録音・録画し、メールなどで第三者に送信するといった方法を盛り込んだ。
さらに今回の見直しにあわせて、自筆証書遺言でも押印を不要にする。
民法に基づく遺言のうち、公証人に作ってもらう「公正証書遺言」はすでに、昨年10月からデジタル化されている。