ライフヒストリー良知

「遺言書」と〈口述自伝ライフヒストリー良知〉

「遺言書」の「付言事項」に〔デジタル自伝〕を書き入れることを推奨しています。

子たちへ財産を遺したり、親から財産を相続するとき、またそのために「遺言書」を作成します。

遺言書は内容は、法的効力のある「法定遺言事項」と、法的効力のない「付言事項」に分けられます。「付言事項」は法的効力がないので必要のないように思われがちですが、とても重要な役割を担っています。

この「付言事項」に〔自伝〕や〔自分史〕を書き入れるのです。

これまで精一杯力を尽くして、家族や家系のために貢献してきたことを語り、それを文章化し、〔自伝〕や〔自分史〕として書き著していくことは、事実を証明する書類として遺されるものとなります。

自伝〕や〔自分史〕はその人のライフヒストリーになっているため、メモのような部分的な記録に比べ、その内容に矛盾がない場合、事実として第三者からは受け入れられやすいと言われます。

通常「遺言書」は、大まかな結果しか書かれていないため、法的には有効であっても相続人同士で物議をかもすことや、トラブル
や諍いを引き起こすことが多々あります。

遺言書に書かれた結果を導いたプロセスが何であったか、何故そうなったのか、どんな思いでそうしたのか、などを詳細に書き綴ることによって、誰もが納得できる相続が実現出来るのです。

親として子に与えた財産、或いは親から子である自分に与えてもらった財産が、正当な評価を加味した正しい相続として実行されることがとても大切です。

相続が発生することを目的に遺言書を書く際、事実をありのままに表現する手段として、「遺言書」の中に〔デジタル自伝〕を書き入れる事業を推奨し、広く展開しています。